難民を想う福岡の会
March 9, 2009 by admin
Filed under Japanese, LATEST NEWS
難民を想う福岡の会
Peace Service Pakistan
Fukuoka Peace Association for Humanity
Founder : Humayun A. Mughal
アフガン難民支援のため募金活動のお願い
文字どうりだが「私達は難民をたすけたり難民を救ったりできないかもしれな
い。」がせめて難民を想う事は可能ではないか?。
まず自分たちの発想の転換から地球を一つの村と考えると決して地球民族を無視
できないと言う立場にたって意識を変えることが できないかと思っています。
その意識が変われば行動せずに居られなくなる。そ して今までの現存の団体、政府ではかゆい所には手 が届かない。手ごたえが、感じられ目に見えない。だから私達は皆さんの真心を 募金として預かり現地に行き、難民が必要としている ものを目に見える形で渡したいと思っています。
至る、11月5日より12日までパ キスタンのアフガン難民シャムシャトウ、キャンップ にFBS福岡放送局の取材同行とともにムガール氏が行ってきました。
その内容が12月9日(日)深夜0時25分から40分程度のドキュメンタリーとして 日本テレビ系で全国放送されました。 興味のある方は是非、目に見える支援を一緒にやってみませんか。
Vidio NNNドキュメンタリー Part 1Part 2 Part 3
難 民 を 想 う 福 岡 の 会 規 約
第 1 条(目的)この会は、主にアフガン難民のために目に見える支援をする事にある。
第2条(名称) この会を難民を想う福岡の会とする。
第3条(所在地)この会の事務局を福岡市西区愛宕浜2-1-4-305 に置く。
第4条(会員) この会の会員は良心から難民を想う者とする。
第5条(役員) この会に次の役員をおく。
代表1名
事務局長1名
第6条(役員の任期)役員の任期は3年とする。
第7条(代表) 代表は会を主催し運営する。
事務局長は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第8条(運営) 会は毎年1回会議を開催し、この会の重要事項について審議する。
第9条(会費) 会員は、この会の目的のため、喜捨(募金)をする。
金額は特に決めない。
第10条(規約改正)この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則 1会の役員は次の会員とする。
代 表 福岡市西区愛宕浜2-1-4-305 ムガール・フマユン
事務局長 福岡市西区愛宕浜2-1-4-305 ムガール 絵理子
2この規約は2001年11月1日から適用する。
賛同される方は(難民を想う福岡の会)まで募金していただければ幸いです。
郵便貯金口座番号17490 -69339621
問い合わせ:092−844−0560
2001年11月19日 ………西日本新聞 朝刊

2002年2月5日 ……西日本新聞 朝刊

2002年4月23日 …….西日本新聞 朝刊





